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頻出ワードを暗記する単語帳


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介護保険法第40条は「介護給付は、次に掲げる保険給付とする。」と規定し、次に掲げるに該当する各号は第1号「居宅介護サービス費の支給」、第2号「特例居宅介護サービス費の支給」、第3号「地域密着型介護サービス費の支給」、第4号「特例地域密着型介護サービス費の支給」、第5号「居宅介護福祉用具購入費の支給」、第6号「居宅介護住宅改修費の支給」、第7号「居宅介護サービス計画費の支給」、第8号「特例居宅介護サービス計画費の支給」、第9号「施設介護サービス費の支給」、第10号「特例施設介護サービス費の支給」、第11号「高額介護サービス費の支給」、第11の2号「高額医療合算介護サービス費の支給」、第12号「特定入所者介護サービス費の支給」、第13号「特例特定入所者介護サービス費の支給」となっていますが、これらをまとめて●●●●●●●といいます。