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市町村は、要介護認定の申請があった時は、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査させ、その調査の結果を、●●●●●●●に通知し、その審査及び判定を求めます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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市町村は、要介護認定の申請があった時は、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査させ、その調査の結果を、●●●●●●●に通知し、その審査及び判定を求めます。