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確定給付企業年金法第2条第4項(要約)は「この法律において●●●●●●●とは、確定給付企業年金の目的を達成するため、確定給付企業年金の加入者に必要な給付を行うことを目的として、次章の規定に基づき設立された社団をいう。」と規定しています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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確定給付企業年金法第2条第4項(要約)は「この法律において●●●●●●●とは、確定給付企業年金の目的を達成するため、確定給付企業年金の加入者に必要な給付を行うことを目的として、次章の規定に基づき設立された社団をいう。」と規定しています。