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健康保険法第52条は「被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。」と規定し、条文上の「次のとおり」の一を規定する同法第1号は「療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給」と規定していますが、この第1号の給付を●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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健康保険法第52条は「被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。」と規定し、条文上の「次のとおり」の一を規定する同法第1号は「療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給」と規定していますが、この第1号の給付を●●●●●●●といいます。