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社会保険労務士法第10条は「社会保険労務士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行なう。」と規定しています。また、同法10条の2(抄)では「厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会に社会保険労務士試験の実施に関する事務を行わせることができる。」と規定しています。これらの規定を●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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社会保険労務士法第10条は「社会保険労務士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行なう。」と規定しています。また、同法10条の2(抄)では「厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会に社会保険労務士試験の実施に関する事務を行わせることができる。」と規定しています。これらの規定を●●●●●●●といいます。