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介護保険法第62条(要約)は「市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者に対し、前二節の保険給付(介護給付及び予防給付)のほか、条例で定めるところにより、●●●●●●●を行うことができる。」と規定しています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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介護保険法第62条(要約)は「市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者に対し、前二節の保険給付(介護給付及び予防給付)のほか、条例で定めるところにより、●●●●●●●を行うことができる。」と規定しています。