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頻出ワードを暗記する単語帳


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社会保険労務法第9条は「●●●●●●●は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。」と規定し、次に掲げる科目を規定する各号は、第一号・労働基準法及び労働安全衛生法、第二号・労働者災害補償保険法、第三号・雇用保険法第三号の二・労働保険の保険料の徴収等に関する法律、第四号・健康保険法、第五号・厚生年金保険法、第六号・国民年金法第七号・労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識となっています。