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国民健康保険法で、給付を行うことが義務化されているものを「法定給付」といいますが、この「法定給付」のうち、必ず実施しなければならないものを「●●●●●●●」といい、特別の理由があるときには行わないことができるものを「相対的必要給付」といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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国民健康保険法で、給付を行うことが義務化されているものを「法定給付」といいますが、この「法定給付」のうち、必ず実施しなければならないものを「●●●●●●●」といい、特別の理由があるときには行わないことができるものを「相対的必要給付」といいます。