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船員保険法第6条(抄)は「船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会(全国健康保険協会)に●●●●●●●を置く。」と規定しています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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船員保険法第6条(抄)は「船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会(全国健康保険協会)に●●●●●●●を置く。」と規定しています。