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居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業を●●●●●●●といいます。(介護保険法115条の45第1項第1号ロ参照)
社会保険労務士試験 過去問研究所
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居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業を●●●●●●●といいます。(介護保険法115条の45第1項第1号ロ参照)