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特定健康診査等を行う各保険者(健康保険組合、協会けんぽ、市町村等)が、特定健康診査等実施計画を策定するにあたり、必要な情報を取りまとめた指針(通達・平成20年3月31日 厚生労働省告示第150号)のことを●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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特定健康診査等を行う各保険者(健康保険組合、協会けんぽ、市町村等)が、特定健康診査等実施計画を策定するにあたり、必要な情報を取りまとめた指針(通達・平成20年3月31日 厚生労働省告示第150号)のことを●●●●●●●といいます。