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頻出ワードを暗記する単語帳


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一定の試験に合格した旨の付記を受けた特定社会保険労務士が業として行うことができる、 [1]都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせん手続等の代理 [2]都道府県労働局における障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続等の代理 [3]個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理(単独で代理することができる紛争目的価額の上限は120万円)などの業務を、●●●●●●●といいます。