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労働者が、業務又は通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働をすることができず、そのために賃金を受けていないときは、その第4日目から●●●●●●●が支給されます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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労働者が、業務又は通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働をすることができず、そのために賃金を受けていないときは、その第4日目から●●●●●●●が支給されます。