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老齢厚生年金の加給年金は、加給年金の対象となる者が死亡し、生計を維持されなくなり、離婚等をしたとき、配偶者が●●●●●●●に達したとき等の定められた事由により、当該対象者の部分について支給されなくなり、年金額の減額改定がなされます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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老齢厚生年金の加給年金は、加給年金の対象となる者が死亡し、生計を維持されなくなり、離婚等をしたとき、配偶者が●●●●●●●に達したとき等の定められた事由により、当該対象者の部分について支給されなくなり、年金額の減額改定がなされます。