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労働保険徴収法による徴収金の処分に不服がある者は、厚生労働大臣に対して、●●●●●●●をすることができます。なお、労働保険徴収法による徴収金の処分には、所轄都道府県歳入徴収官が、概算保険料に係る認定決定を行った場合などが該当します。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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労働保険徴収法による徴収金の処分に不服がある者は、厚生労働大臣に対して、●●●●●●●をすることができます。なお、労働保険徴収法による徴収金の処分には、所轄都道府県歳入徴収官が、概算保険料に係る認定決定を行った場合などが該当します。