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同一の支給事由によって、同一人が、厚生年金保険や国民年金保険の障害年金と労災保険の障害(補償)年金、又は、厚生年金保険や国民年金保険の遺族年金と労災保険の遺族(補償)年金を受給する場合には、労災保険から支給される年金が、一定割合減額されます。この調整のことを●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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同一の支給事由によって、同一人が、厚生年金保険や国民年金保険の障害年金と労災保険の障害(補償)年金、又は、厚生年金保険や国民年金保険の遺族年金と労災保険の遺族(補償)年金を受給する場合には、労災保険から支給される年金が、一定割合減額されます。この調整のことを●●●●●●●といいます。