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労災保険の障害(補償)一時金の受給権者が請求した場合には、障害補償一時金に上乗せして、社会復帰促進事業から、●●●●●●●が支給されます。その金額は、算定基礎日額の56日分から503日分です。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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労災保険の障害(補償)一時金の受給権者が請求した場合には、障害補償一時金に上乗せして、社会復帰促進事業から、●●●●●●●が支給されます。その金額は、算定基礎日額の56日分から503日分です。