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労働基準法第109条は「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならない。」と定めていますが、このように、労災保険に関する多くの書類には、その●●●●●●●について期限が定められています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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労働基準法第109条は「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならない。」と定めていますが、このように、労災保険に関する多くの書類には、その●●●●●●●について期限が定められています。