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頻出ワードを暗記する単語帳


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●●●●●●●とは、労災保険の給付額を定める場合に算定の基礎となる給付基礎日額を定める場合において、労災保険の給付金の受給権者がじん肺患者である場合は、(イ)労働基準法第12条で定める平均賃金に相当する金額が、(ロ)じん肺にかかったため粉じん作業以外の作業に常時従事することとなった日(作業転換日)を算定事由発生日とみなして算定することとした平均賃金に相当する額を下回る場合には、(ロ)の金額を給付基礎日額とすることをいいます。