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頻出ワードを暗記する単語帳


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●●●●●●●とは、介護保険法第28条第1項(一部)は「要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間内に限り、その効力を有する。」と規定し、同法同条第2項(一部)は「要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新の申請をすることができる。」と規定していまが、これらの規定のことをいいます。