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頻出ワードを暗記する単語帳
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労災保険法第12条の2の2第2項は「労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」と規定していますが、この規定のことを労災保険の保険給付の●●●●●●●と言います。