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業務災害や通勤災害で労働者が休業した場合、休業の初日から3日間は●●●●●●●として、労災保険の休業(補償)給付は支給されません。この3日間については、事業主が労働基準法の規定によって、1日につき平均賃金の60%を支払わなくてはなりません。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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業務災害や通勤災害で労働者が休業した場合、休業の初日から3日間は●●●●●●●として、労災保険の休業(補償)給付は支給されません。この3日間については、事業主が労働基準法の規定によって、1日につき平均賃金の60%を支払わなくてはなりません。