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労災保険の給付の原因である事故が第三者の行為などによって生じたものであって、労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものを、●●●●●●●いいます。例えば、通勤中の交通事故等の負傷で労災保険が支給される場合で、その交通事故に加害者がいる場合などがこれに該当します。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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労災保険の給付の原因である事故が第三者の行為などによって生じたものであって、労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものを、●●●●●●●いいます。例えば、通勤中の交通事故等の負傷で労災保険が支給される場合で、その交通事故に加害者がいる場合などがこれに該当します。