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受給資格者が、公共職業安定所からの職業紹介や、指示された公共職業訓練等を正当な理由なく拒んだ場合は、拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当が支給されません。このことを●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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受給資格者が、公共職業安定所からの職業紹介や、指示された公共職業訓練等を正当な理由なく拒んだ場合は、拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当が支給されません。このことを●●●●●●●といいます。