WORD BOOK
頻出ワードを暗記する単語帳
回答は●●●をクリックしてください
雇用保険の受給資格者が、再就職手当の支給対象とならない常用雇用以外の形態で就業した場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上である場合に、支給される給付金を●●●●●●●といいます。金額は、原則として、就業日×30%×基本手当日額です。
社会保険労務士試験 過去問研究所
powered by学研グループが運営する「社会保険労務士試験」解説付き無料問題集
回答は●●●をクリックしてください
雇用保険の受給資格者が、再就職手当の支給対象とならない常用雇用以外の形態で就業した場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上である場合に、支給される給付金を●●●●●●●といいます。金額は、原則として、就業日×30%×基本手当日額です。