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就職困難者の所定給付日数は、算定基礎期間が1年未満の場合は●●●●●●●日、1年以上の場合は300日(45歳以上65歳未満)、360日(45歳未満)となっています。一般の受給資格者よりも所定給付日数が長くなっています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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就職困難者の所定給付日数は、算定基礎期間が1年未満の場合は●●●●●●●日、1年以上の場合は300日(45歳以上65歳未満)、360日(45歳未満)となっています。一般の受給資格者よりも所定給付日数が長くなっています。