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特定求職者(雇用保険の失業等給付を受給できない求職者であって、職業訓練の他就職支援を行う必要があると認める者)に対して、職業訓練の実施、職業訓練を受けることを容易にするための給付金その他就職に対する支援事業を●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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特定求職者(雇用保険の失業等給付を受給できない求職者であって、職業訓練の他就職支援を行う必要があると認める者)に対して、職業訓練の実施、職業訓練を受けることを容易にするための給付金その他就職に対する支援事業を●●●●●●●といいます。