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離職日前2年間に、疾病・負傷その他の厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金を受けることができなかった被保険者については、当該理由によって賃金を受けることができなかった日数を2年間に加えた期間(最長4年間)のうち、12カ月以上被保険者期間があれば、基本手当を受給できます。このことを●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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離職日前2年間に、疾病・負傷その他の厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金を受けることができなかった被保険者については、当該理由によって賃金を受けることができなかった日数を2年間に加えた期間(最長4年間)のうち、12カ月以上被保険者期間があれば、基本手当を受給できます。このことを●●●●●●●といいます。