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偽りその他不正の手段により給付を受けるいわゆる●●●●●●●を行った場合について、国民年金法は3年以下の懲役または100万円以下の罰金とするほか、刑法上の罪に該当する場合はその罰則を適用するとしています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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偽りその他不正の手段により給付を受けるいわゆる●●●●●●●を行った場合について、国民年金法は3年以下の懲役または100万円以下の罰金とするほか、刑法上の罪に該当する場合はその罰則を適用するとしています。