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解雇・倒産等により離職した者など(特定受給資格者)及び正当な理由のある自己都合により退職した者など(特定理由離職者)の場合は、離職日以前1年間に通算して6カ月以上被保険者期間があれば、基本手当の受給資格を得ます。このことを●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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解雇・倒産等により離職した者など(特定受給資格者)及び正当な理由のある自己都合により退職した者など(特定理由離職者)の場合は、離職日以前1年間に通算して6カ月以上被保険者期間があれば、基本手当の受給資格を得ます。このことを●●●●●●●といいます。