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労働者を雇用する事業を開始したり、はじめて労働者を使用することになった場合は、その事実があった日の翌日から起算して10日以内に●●●●●●●(雇用保険適用事業所設置届)を管轄のハローワークに提出しなくてはなりません。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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労働者を雇用する事業を開始したり、はじめて労働者を使用することになった場合は、その事実があった日の翌日から起算して10日以内に●●●●●●●(雇用保険適用事業所設置届)を管轄のハローワークに提出しなくてはなりません。