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頻出ワードを暗記する単語帳
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雇用保険法第33条本文(要約)は「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間(求職申込後最初の7日間の待期期間)の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。」と規定していますが、この規定のことを●●●●●●●といいます。