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労働保険事務組合に対して委託できる●●●●●●●は、原則として、事業主が行うべき労働保険事務に関する事項の一切ですが、労働保険徴収法の規定により「印紙保険料に関する事項」がこれから除かれているほか、保険給付に関する請求書等の記載事項に関する証明等に関する事務も、委託事務になじまないものとして、除外されています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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労働保険事務組合に対して委託できる●●●●●●●は、原則として、事業主が行うべき労働保険事務に関する事項の一切ですが、労働保険徴収法の規定により「印紙保険料に関する事項」がこれから除かれているほか、保険給付に関する請求書等の記載事項に関する証明等に関する事務も、委託事務になじまないものとして、除外されています。