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労働契約法第3条に定められている、労使が対等に決めるものであること、契約上の形態ではなく実態によって判断されるものであること、ワークライフ・バランスが考慮されるべきであること、労使ともに誠実に権利義務を履行すること、権利を濫用してはいけないことの5つの大原則をまとめて●●●●●●●と呼びます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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労働契約法第3条に定められている、労使が対等に決めるものであること、契約上の形態ではなく実態によって判断されるものであること、ワークライフ・バランスが考慮されるべきであること、労使ともに誠実に権利義務を履行すること、権利を濫用してはいけないことの5つの大原則をまとめて●●●●●●●と呼びます。