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労働契約法第6条は、「労働者が使用者に使用されること」「使用者がこれに対して賃金を支払うこと」について合意が取れたときに●●●●●●●するとしています。これは、同法第1条でも触れられている合意の原則をさらに具体的に確認したものです。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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労働契約法第6条は、「労働者が使用者に使用されること」「使用者がこれに対して賃金を支払うこと」について合意が取れたときに●●●●●●●するとしています。これは、同法第1条でも触れられている合意の原則をさらに具体的に確認したものです。