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傷病手当金は、その受給権者が●●●●●●●を受給できる場合には原則として支給しないものとされています。ただし、当該受けることができる給付の額(複数の場合はその合算額)が傷病手当金の額よりも少ないときには、差額が支給されます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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傷病手当金は、その受給権者が●●●●●●●を受給できる場合には原則として支給しないものとされています。ただし、当該受けることができる給付の額(複数の場合はその合算額)が傷病手当金の額よりも少ないときには、差額が支給されます。