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毎年8月から7月までの世帯単位での医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、高額療養費の支給分を控除してもなお一定額を超えた場合に支給される●●●●●●●は、健康保険法第115条の2に規定されています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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毎年8月から7月までの世帯単位での医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、高額療養費の支給分を控除してもなお一定額を超えた場合に支給される●●●●●●●は、健康保険法第115条の2に規定されています。