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公共職業安定所長が行った雇用保険給付に関する処分等に不服がある場合は、管轄都道府県労働局に設置された雇用保険審査官に対して、処分を知った日の翌日から起算して3カ月以内に、●●●●●●●することができます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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公共職業安定所長が行った雇用保険給付に関する処分等に不服がある場合は、管轄都道府県労働局に設置された雇用保険審査官に対して、処分を知った日の翌日から起算して3カ月以内に、●●●●●●●することができます。