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●●●●●●●が終了した翌日が属する以後3か月間のうち、1か月以上が17日以上の支払基礎日数を有する場合、被保険者からの申出により、当該3か月の報酬を基にして、随時改定の要件を満たさない場合でも標準報酬月額の改定を行うことができます。ただし、終了の翌日から育児休業をする場合は除かれます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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●●●●●●●が終了した翌日が属する以後3か月間のうち、1か月以上が17日以上の支払基礎日数を有する場合、被保険者からの申出により、当該3か月の報酬を基にして、随時改定の要件を満たさない場合でも標準報酬月額の改定を行うことができます。ただし、終了の翌日から育児休業をする場合は除かれます。