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健康保険組合は、直近3事業年度の保険給付費用の年度あたり平均額の12分の3と、前期高齢者納付金・後期高齢者支援金等の法令で定められた事項の年度あたり平均費用の12分の1の合計額に達するまで、各事業年度ごとの剰余金を●●●●●●●として積み立てることとされています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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健康保険組合は、直近3事業年度の保険給付費用の年度あたり平均額の12分の3と、前期高齢者納付金・後期高齢者支援金等の法令で定められた事項の年度あたり平均費用の12分の1の合計額に達するまで、各事業年度ごとの剰余金を●●●●●●●として積み立てることとされています。