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国民健康保険法第61条の「闘争、泥酔又は著しい不行跡」による疾病・負傷への給付制限は、●●●●●●●と呼ばれています。このような場合には、保険者は、給付の全部または一部を行わないことができるとされています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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国民健康保険法第61条の「闘争、泥酔又は著しい不行跡」による疾病・負傷への給付制限は、●●●●●●●と呼ばれています。このような場合には、保険者は、給付の全部または一部を行わないことができるとされています。