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療養の給付、訪問看護療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費などの健康保険法に基づく給付を受ける際には、●●●●●●●により、被保険者の資格の確認を受けることが要件とされています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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療養の給付、訪問看護療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費などの健康保険法に基づく給付を受ける際には、●●●●●●●により、被保険者の資格の確認を受けることが要件とされています。