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国民年金の第1号・第2号被保険者は、その被保険者資格の取得、喪失、種別または氏名住所等の変更について、市区町村長へ●●●●●●●をするものとされています。ただし、第2号被保険者は事業主を経由してこれを行います。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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国民年金の第1号・第2号被保険者は、その被保険者資格の取得、喪失、種別または氏名住所等の変更について、市区町村長へ●●●●●●●をするものとされています。ただし、第2号被保険者は事業主を経由してこれを行います。