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被保険者が不正に得た保険給付については、保険者がその給付費用の全部または一部を徴収できるほか、当該●●●●●●●が事業主または医師等の虚偽の報告、証明、記載によって発生したものであるときは、当該事業主または医師等に対しても、連帯して納付を命ずることができます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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被保険者が不正に得た保険給付については、保険者がその給付費用の全部または一部を徴収できるほか、当該●●●●●●●が事業主または医師等の虚偽の報告、証明、記載によって発生したものであるときは、当該事業主または医師等に対しても、連帯して納付を命ずることができます。