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●●●●●●●により求職者給付または就職促進給付を受給し、またはしようとした者には、その給付を受けたときまたは受けようとしたとき以後、当該受給資格に基づく基本手当は、やむを得ない場合を除き支給しないものとされています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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●●●●●●●により求職者給付または就職促進給付を受給し、またはしようとした者には、その給付を受けたときまたは受けようとしたとき以後、当該受給資格に基づく基本手当は、やむを得ない場合を除き支給しないものとされています。