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厚生年金保険法第90条第1項は「被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服のある者は、社会保険審査官に審査請求をし、その決定に対して不服のある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる」と規定していますが、この規定を●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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厚生年金保険法第90条第1項は「被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服のある者は、社会保険審査官に審査請求をし、その決定に対して不服のある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる」と規定していますが、この規定を●●●●●●●といいます。