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健康保険組合等の●●●●●●●である者が毎年度の組合設立事業主の健康保険印紙の受払いについて定められた報告をしなかったとき、または虚偽の報告をしたときは、50万円以下の罰金に処せられるものとされています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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健康保険組合等の●●●●●●●である者が毎年度の組合設立事業主の健康保険印紙の受払いについて定められた報告をしなかったとき、または虚偽の報告をしたときは、50万円以下の罰金に処せられるものとされています。