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第1号被保険者及びその世帯主、配偶者がいずれも所得168万円+扶養親族の数×38万円以下であって、かつ被保険者が学生でないことなど一定の要件を満たしている場合には、国民年金保険料は申請によりその●●●●●●●が免除されます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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第1号被保険者及びその世帯主、配偶者がいずれも所得168万円+扶養親族の数×38万円以下であって、かつ被保険者が学生でないことなど一定の要件を満たしている場合には、国民年金保険料は申請によりその●●●●●●●が免除されます。