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賃金は一定の期日を決めて支払わなければならないとされており、たとえば「毎月第3水曜日」など、月によって1週間以上の差が生じるような支払期日を設定することは認められていません。これを賃金支払の5原則の●●●●●●●と言います。なお「月の末日」であることは差し支えありません。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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賃金は一定の期日を決めて支払わなければならないとされており、たとえば「毎月第3水曜日」など、月によって1週間以上の差が生じるような支払期日を設定することは認められていません。これを賃金支払の5原則の●●●●●●●と言います。なお「月の末日」であることは差し支えありません。