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労働者が、業務上の負傷や疾病の療養のために休業している期間、ならびに産前産後休業によって休業する期間とその後の30日間は、使用者は労働者を解雇してはならず、これを●●●●●●●と言います。しかし、例えこの期間中であっても労働者が休業していない場合、この規定は適用されません。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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労働者が、業務上の負傷や疾病の療養のために休業している期間、ならびに産前産後休業によって休業する期間とその後の30日間は、使用者は労働者を解雇してはならず、これを●●●●●●●と言います。しかし、例えこの期間中であっても労働者が休業していない場合、この規定は適用されません。